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 ■ 食品にかかわる規格
      
食品にかかわる規格とは

JAS制度

食品衛生法

製造物責任法(PL法)

保健機能食品制度

栄養機能食品

特定保健用食品


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□ 食品にかかわる規格とは □

 安全な食品を安定して国民に提供するために、食品に関わる様々な規制があり、規格・基準が定められている。食品衛生法、遺伝子組み換え食品、健康機能に関する基準、製造物責任法(PL法)、特定保健用食品制度、日本農林規格(JAS法)がある。

 また、流通技術や加工技術の発達により農産物や食品の広域流通かが進み、食の国際化の進展に伴い、食品を国内法でのみ規制することは難しくなったため、国際食品規格(コーデックス規格)のような国際的な規格・基準のような国際的な機関や制度に理解しておく必要がある。



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□ JAS制度 □

 「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)は農林物資の品質の改善、生産の合理化、 取引の単純公正化、使用または消費の合理化を図るとともに、適正な表示によって一般消費者の選択に資することを目的に 制定されている。日本農林規格に合格した製品にJASマークの添付を認めるJAS規格制度と、品質表示基準に従った 製造業者または販売業者に義務づけている品質表示基準制度の2つから成り立っている。平成11年には有機農産物、 有機農産物加工食品の検査認証・表示制度が定められた。

 また、平成11年のJAS法の改正に基づき生鮮食品について生鮮食品品質表示基準、加工食品について加工食品品質表示基準 が定められ、生鮮食品については名称、原産地等で、加工食品については国際規格であるコーデックス規格「包装食品表示一般 規格」に準拠して名称、原材料名、賞味期限など横断的な表示となっている。また、平成12年には遺伝子組み換え食品に関する 基準も定められた。

 国産果実の原産地表示は都道府県名(市町村名その他一般に知られている地名での記載も可)、輸入果実は、原産国名 (一般に知られている地名での記載も可)を記載することとなった。



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□ 食品衛生法 □

 食品衛生法は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的」としており、 販売に供する食品または添加物につき、その採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受は清潔で衛生的に 行わなければならないとしている。果実加工品はこの法律の適用を受ける。



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□ 製造物責任法(PL法) □

 製品に欠陥(通常有すべき安全性を欠いていること)があって被害が生じた場合に、被害者救済の観点から、 製造業者の過失がなくとも、すなわち、製造業者が無過失であっても製造業者に責任を負わせる考え方(無過失責任、 欠陥責任)に基づいた制定された「製造物責任法」(平成6年制定)である。果実加工品はこの法律の適用を受ける。



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□ 保健機能食品制度 □

 いわゆる健康食品のうち、国が安全性や有効性等を考慮して設定した規格基準等を満たした食品を「保健機能食品」と称して 販売を認める制度で、食品の目的や機能等の違いにより、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」の2つのジャンルに分けられる。 両食品とも、食品衛生法施行規則及び栄養改善法施行規則において、定義や表示内容等について双方の目的等に応じた規定が設けられている。



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□ 栄養機能食品 □

 高齢化・食生活の乱れ等により、通常の食生活を行うことが難しく、1日に必要な栄養成分をとれない場合に、その補給・ 補完のために利用するための食品である。すなわち、通常の食事を基本としながらも、身体的あるいは仕事が多忙な場合など、 通常の食生活が難しい場面に利用するものである。栄養機能食品として販売するには食品衛生法施行規則及び栄養改善法に 基づく栄養表示基準の規定に基づく1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量の上・下限値の規格に適合し、定められた 栄養機能表示や注意喚起表示、さらには厚生労働大臣による個別審査を受けたものでは旨を表示することになっている。

 この制度の目的は、消費者に適切な情報を提供し、自分の食生活の状況に応じた食品の選択が出来るようにするためである。 栄養機能表示は、これまでに人においてその栄養生理的機能等が科学的に実証され、過去の食経験からも確立されたものである。 具体的には、コーデックスの栄養素機能表示例等国際的に定着しているもの、広く学会等で認められ、医学・栄養学の専門誌等 に記載されているものが求められる。



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□ 特定保健用食品 □

 特定保健用食品とは、身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含んでおり、血圧、血中のコレステロール、 お腹の調子などが気になる人が、健康の維持増進や特定の保健の用途のために利用する食品である。国において個別に生理的 機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する科学的根拠に関する審査を受け、許可が得られてはじめて、許可を受けた 表示内容や特定保健用食品を示すマークを付けて販売することが出来る。

 特定保健用食品の表示許可は、食品そのものに与えられるもので、関与する成分に与えられるものではない。従って、 要求される資料は食品そのもので検討された試験に基づくのが原則である。



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