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○ 食育基本法について
「食」に関する教育に国や自治体が取り組むことを定めた「食育基本法」が成立しました。
要旨の抜粋
本法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関する施策の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
1.食育に関し、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成、食に関する感謝の念と理解、食育推進運動の展開、子どもの食育における保護者・教育関係者等の役割、食に関する体験活動と食育推進活動の実践、伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献、食品の安全性の確保等における食育の役割を内容とする基本理念を定める。
2.教育関係者等及び食品関連事業者等は、基本理念にのっとり、積極的な食育の推進等に努めるものとするとともに、農林漁業者等は、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会の積極的な提供等に努めるものとする。
3.国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。
4.食育に関する基本的施策として、家庭、学校、保育所等における食育の推進、地域における食生活改善のための取組の推進、食育推進運動の展開、生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等、食文化の継承のための活動への支援等、食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交 流の推進等を定める。
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